(目的)
第1条 このセンターは、定年退職者等の高年齢退職者(以下「高齢者」という。)の希望に応じた臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務(当該業務に係る労働力の需要の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。3条及び4条において同じ。)に係る就業の機会を確保し、及びこれらの者に対して組織的に提供する事などにより、その就業を援助して、これらの者の生きがいの充実、社会参加の推進を図ることにより、高齢者の能力を生かした活力のある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 このセンターは、東温市シルバー人材センターという。
2 センターは、主たる事務所を愛媛県東温市田窪2370番地(東温市老人福祉センター内)に置く。
(事業)
第3条 センターは第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)臨時的かつ短期的な就業(雇用によるものを除く。)又はその他の軽易な業務に係る就業(雇用によるものを除く。)を希望する高齢者のために、これらの就業の機会を確保し、及び組織的に提供すること
(2)地方公共団体、民間事業者からの仕事の受託及び請負
(3)会員に適した仕事の開拓
(4)会員の研修及び福祉の増進
(5)その他センターの目的達成に必要と認められる事業
(会員)
第4条 センターの会員は、正会員、特別会員及び賛助会員の3種類とする。
2 正会員は、センターの目的に賛同し、その事業を理解している次のいずれにも該当する者であって理事会の承認を得たものとする。
(1)東温市に居住する原則として60歳以上の者であること。
(2)健康な者であって、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。
3 特別会員は、センターに功労があった者又は学識経験者でセンターの事業運営に必要と認めて、会長が推薦し、理事会の承認を得た者とする。
4 賛助会員は、東温市に住所又は事務所がある個人又は団体であってセンターの目的に賛同し、事業に協力するもので理事会の承認を得たものとする。
(入会)
第5条 正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第6条 正会員は、総会において別に定める会費を入会及び更新時に納入しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出て任意に退会することができる。
2 正会員又は賛助会員が次のいずれかに該当するとき、及び特別会員が次の各号に該当するときは、退会したとみなす。
(1)東温市に在住しなくなったとき
(2)死亡、又は解散したとき
(3)正当な理由なく、3ヶ月以上会費を納入しないとき
(除名)
第8条 会員がセンターの名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、秩序を乱し、又は、この規約に反するような行為を行なったときは、理事会の承認を得て除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行なう理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第9条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他金品は、これを返還しない。
(役員の種別及び選任)
第10条 センターに次の役員を置く。
(1)理事 8名以上16名以内(うち、会長・副会長2名を含む)
(2)監事 2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長及び副会長は理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(顧問)
第11条 この会に顧問をおくことが出来る。顧問は、理事会の同意を得て会長が推挙する。
(役員の職務)
第12条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、センターを代表し、業務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき業務を執行する。
(4)監事は、センターの財産状況及び業務執行について監査を行い、総会において報告する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
(役員の解任)
第14条 役員が次の各号に該当する場合は、総会において会員の3分2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決による総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議の種別)
第15条 センターの会議は、総会及び理事会とし総会は定期総会と臨時総会の2種とする。
(会議の構成)
第16条 総会は正会員及び特別会員をもって構成する。
2 理事会は会長(理事)その他の理事をもって構成する。
(会議の機能)
第17条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)センターの運営に関する重要な事項
(5)解散
2 理事会は、この規約に別に定めるものの他、次の事項を決定する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する重要な事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(会議の開催)
第18条 定期総会は、年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催要求があったとき
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の要求があったとき
(会議の召集)
第19条 総会及び理事会は、必要に応じて会長が召集し、会長をもって議長にあてる。
2 総会を招集するには、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに会員に通知しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(会議の定数)
第20条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(会議の決議)
第21条 会議の決議は、この規約に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面議決等)
第22条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員及び特別会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において前2条及び次条第3号の規定の適用については出席したものとみなす。
2 前項は、理事会の開催にも適用する。
(会議の議事録)
第23条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)総会にあってはその総会に出席した正会員及び特別会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、当該会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。
(事務局)
第24条 センターの事務を処理するため、センターに事務局を置く。
2 事務局には、局長その他の職員をおく。
3 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
(資産の構成)
第25条 センターの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金品
(4)資産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第26条 センターの資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(経費の支弁)
第27条 センターの経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第28条 センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第29条 このセンターの事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、年度開始前に会長が作成し、総会の承認を得なければならない。
2 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出する事ができる。
3 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。
4 会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(事業報告及び決算)
第30条 センターの事業報告及び決算は毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、財務諸表及び財産目録等を作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
(規約の変更)
第31条 この規約の変更は、理事会の議決を経て総会において議決する。
(解散及び残余財産の処分)
第32条 センターは、次の1号から2号に定める規定により解散する。
(1)センターの目的達成が不可能となった場合
(2)総会において会員総数の4分の3以上の同意を得た場合
(3)解散のとき存する財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経てセンターと類似の目的を有する他の団体に寄付する
(委任)
第33条 この規約の施行については、会長が理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1.この規約は、平成17年4月1日から施行する。
2.この規約の施行の日において、現に重信町シルバー人材センターの会員及び川内町ミニシルバー人材センターの会員であるものについては、第5条の規程にかかわらず、この規約の施行の日に、東温市シルバー人材センターの会員になるものとする。
3.この規約は、令和2年度総会議決の日から施行し、同日から適用する。
4.この規約は、令和5年度総会議決の日から施行し、同日から適用する。